開業をするには、社会保険労務士法にならって様々な手続きを行う必要があります。
現行制度では、事務所設置場所は1箇所に制限されています。まずは、どこの地域に開業すべきなのかを決定しましょう。
その際には、
を考慮するとよいと思います。
登録手続きは、全国の社会保険労務士会を通じて、全国社会保険労務士会連合会へと行うことになります。
その際に、以下の項目(とそれに対応する金額)が必要です。
登録をおえ、連合会から証票が届いたら、正式に社会保険労務士を名乗ることができます。
最後に、市役所などへ開業届けをだすのも忘れないようにしましょう。
社労士試験ガイド MENU